旅立ちの春
厳しい寒さも和らぎを、少しずつ春が近づいてきました。
3月になれば卒業シーズン。
これまで共に過ごしてきた仲間との別れもありますが、
また新たな出会いが始まる時期でもあります。
今年も満開の桜を見るのが楽しみですね。
この時期になりますと、日本に留学している外国人の方からの就職相談も
多くなります。
多くなります。
最近では、新しいビザである「特定技能」 に関心のある人が多くなりました。
「特定技能ビザ」は、「技人国ビザ」のような学歴要件がありませんので、
取得するのが容易だと認識している人は多いですが、 実際はそうではありません。
入管では、オーバーワーク(学生は週28時間が就労の上限) していないか、
納税の義務は果たしているなど、審査を行ます。
納税の義務は果たしているなど、審査を行ます。
それではここで、「特定技能」への在留資格変更を行う際に、 本人が準備しなけれ
ばならない事項を1部あげてみましょう。
ばならない事項を1部あげてみましょう。
・住民税の課税証明書(直近1年分)
・住民税の納税証明書(直近1年度のもの)
・源泉徴収票の写し(複数でのアルバイト経験がある場合は、 確定申告が必要)
・国民健康保険証の写しと納付証明書
・国民年金保険料の納付記録
・特定技能の各分野が定める評価試験の合格証明書
上記のことからもわかるように、日本での留学中に、 オーバーワークを繰り返し、
納税もしていない場合には、ビザの取得が難しくなります。そして結果、帰国し
なければならなくなります。
納税もしていない場合には、ビザの取得が難しくなります。そして結果、帰国し
なければならなくなります。
私の所にくる相談者の中にも、 オーバーワークをしている人が少なからずいます。
生活のために必死で働く留学生を見ているとかわいそうに思います が、決められ
たルールですので、なんとか守って欲しいなと思います。
たルールですので、なんとか守って欲しいなと思います。
最近では、コロナ禍で帰国することもできず、生活に困り偽造在留カードを使って
働こうとする人が増えていると聞きます。
働こうとする人が増えていると聞きます。
偽造在留カードを所持する外国人を雇用し た場合、雇用した企業も不法就労助長罪
(3年以下の懲役若しくは300万円以下の罰金) に問われ、厳しい処罰を受けま
すので、ぜひ気をつけて頂きたいと思います。